優遇措置の詳細は、所得税については税務署へ、個人住民税についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。
個人によるご寄付の場合 †
所得税の控除
個人の方が当協会に対して5,000円を超える寄付をされたときは、寄付金控除として(寄付金−5,000円)が所得から控除されます。
(寄付金額※1−5,000円)を所得金額から控除
※1 寄付金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄付金の額も含みます。
寄付をした人の所得金額の40%が上限となります。
(参考)所得税の寄附金控除について(国税庁ホームページ)
個人住民税の控除
個人住民税については、「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。
都道府県民税
(寄付金額※2−5,000円)×4%を税額から控除
市町村民税
(寄付金額※2−5,000円)×6%を税額から控除
※2 寄付金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等に対する寄付金の額も含みます。
寄付をした人の所得金額の30%が上限となります。
詳しくは、お住まいの市町村におたずね下さい。
手続き
所得税の寄付金税額控除と住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告に当たっては、当協会発行の「寄付金受領証明書」を添付してください。
|